![]() 官公需施策と組合の活用 |
官公需法第3条は、「…国等が契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。この場合、組合を国等の契約の相手方として活用するように配慮しなければならない。」と定めています。 また、毎年度閣議で決定される「中小企業者に関する国等の契約の方針」においては「国等は、法令の規定に基づく随意契約制度の活用等により、中小企業庁が証明した官公需適格組合を始めとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。特に、官公需適格組合制度については、各省各庁等は、中小企業庁と協力しつつ、発注機関に対し、その一層の周知徹底に努めるものとする。」と定め、官公需の発注に当たって官公需適格組合を積極的に活用するよう明示しています。官公需の発注案件の中には規模等から中小企業者個々では対応が難しいものもありますが、組合の共同受注事業として受注すれば確実にその契約が履行できるものも多くあります。さらに、組合の共同受注事業は一件の受注に対して中小企業者である複数の組合員が共同してその案件を履行していることから、分離・分割発注と同じ効果をもたらすこととなり、結果として多くの中小企業者の受注機会の増大に役立ちます。 また、事業協同組合をはじめとする各種組合は法律の手続きを経て国や都道府県が認可した法人であり、民主的かつ公平な運営が制度上確保されています。 さらに、一定の場合には、認可行政庁である国や都道府県が指導監督できるなど信頼性の高い法人であることも、組合を積極的に活用すべきであるとする大きな理由となっています。 |
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