中小企業の官公需施策
 中小企業者に関する国等の契約の方針(抜粋)
 
中小企業者の受注機会の増大のための措置
(1)中小企業官公需特定品目等の発注情報等の提供及び発注の増大
(ア) 国等は、中小企業官公需特定品目(織物、外衣・下着類、その他の繊維製品、家具、機械すき和紙、印刷、潤滑油、事務用品、台所・食卓用品及び再生プラスチック製製品)に関する発注計画を作成し、当該発注計画に関する情報を中小企業団体中央会等を通じて中小企業者に提供するものとする。
(イ) 国等は、発注計画に関する情報の提供を行った特定品目のうち、落札価格等契約結果に関する情報の提供が中小企業者の受注機会の増大のため効果的であると認められるものを、適切な方法により、中小企業者の参考に資するよう、中小企業団体中央会等を通じて中小企業者に提供するものとする。
(ウ) 国等は、中小企業官公需特定品目の発注を行うに際し、法令の規定に基づく随意契約制度の活用等により中小企業者の受注機会の増大を図るものとする。
(エ) 国等は、特定品目以外の物品、工事及び役務であって政府調達協定等に基づき官報掲載されるものを除く一般競争の発注に関連する情報並びに工事であって公募型の指名競争の発注に関連する情報を中小企業団体中央会等を通じて中小企業者に提供するよう努めるものとする。
(オ) 国等は、工事であって政府調達協定等に基づき官報掲載されるものを除く一般競争並びに公募型指名競争の発注に関連する情報提供を行ったもののうち、落札結果等に関する情報の提供が中小企業者の受注機会の増大のため効果的であると認められるものを、適切な方法により、中小企業者の参考に資するよう、中小企業団体中央会等を通じて中小企業者に提供するよう努めるものとする。
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(2)官公需適格組合等の活用
(ア) 国等は、法令の規定に基づく随意契約制度の活用等により、中小企業庁が証明した官公需適格組合を始めとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。
 また、官公需適格組合の競争契約参加資格審査に当たっては、総合点数の算定方法に関する特例の一層の活用に努めるものとする。
(イ) 特に、官公需適格組合制度については、各省各庁等は、中小企業庁と協力しつつ、発注機関に対し、その一層の周知徹底に努めるものとする。

(3)指名競争契約等における受注機会の増大
(ア) 国等は、指名競争を行うに際しては、極力同一資格等級区分内の者による競争を確保すること等により、中小企業者の受注機会の増大を図るものとする。また、一般競争の場合についても同様の配慮を払うものとする。
 なお、資格等級に対応する契約の予定金額については、価格水準の変動等をも勘案しつつ、適時見直しを行う等一層の適正化を図るとともにこれを公表するものとする。
(イ) 特に、中小工事等に係る発注及び中小企業官公需特定品目に係る発注に当たっては、できる限り中小企業者を指名するなど、特段の配慮を払うものとする。
(ウ) 少額の契約案件にあっては、法令の規定に基づく随意契約制度の活用により、中小企業者の受注機会の増大を図るよう努めるものとする。
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(4)銘柄指定の廃止
 国等は、物品等の発注に当たっては、真にやむを得ないと認められる場合を除き、直接の銘柄指定はもとより原材料等の間接の銘柄指定等を行わないものとする。

(5)分離・分割発注の推進
 国等は、物品等の発注に当たっては、政府調達協定等との整合性の確保に特段の配慮をしつつ、価格面、数量面、工程面等からみて分離・分割して発注することが適切であるかどうかを十分検討し、可能な限り分離・分割して発注を行うよう努めるものとする。
 なお、公共工事においては、公共事業の効率的執行を通じたコスト縮減を図る観点から適切な発注ロットの設定が要請されているところであり、かかる要請を前提として分離・分割して発注を行うよう努めるものとする。

(6)計画的発注の推進及び労働時間短縮への配慮
 国等は、物品等の発注に当たっては、可能な限り、計画的な発注を行うとともに、法定労働時間の週40時間制の実施、中小企業者の週休2日制等の動きを踏まえ、適正な納期、工期の設定に配慮するものとする。
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(7)適正価格による発注
 国等は、中小企業者に対する物品等の発注に当たっては、需給の状況、原材料価格の実情、消費税及び地方消費税の負担等を勘案し、適正な価格での発注に配慮するものとする。

(8)地方支分部局等における地元中小企業者等の活用
 国等は、地方支分部局等の契約の限度額について、適時見直しを行い所要の引上げを図るとともに、地方支分部局等において消費される物品等については、極力地方支分部局等における調達を促進することにより、地元中小企業者等の受注機会の増大を図るものとする。
(9)中小建設業者に対する配慮
 国等は、上記に掲げるもののほか、中小建設業者を取り巻く現下の諸情勢にかんがみ、中小工事の早期発注等により中小建設業者に対し特段の配慮を払い、その受注機会の増大に努めるものとする。
 また、指名競争を行うに際しては、極力同一資格等級区分内の者による競争を確保することとするが、優良な工事成績を上げた中小建設業者に対しては、施工能力等を勘案し、上位の等級に属する工事に係る競争に参加できるようにする等積極的に受注機会の確保に努めるものとする。
 特に公共工事に関する発注に当たっては、共同による請負の一層の活用等により、中小建設業者に対する受注機会の増大に努めるものとする。
 また、地元建設業者、専門工事業者等の中小建設業者を活用することにより円滑かつ効率的な施工が期待できる工事については、極力分離・分割して発注を行うように努めるものとする。

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Last updated on 2002.10.11