中小企業の官公需施策
 中小企業へ官公需発注を
 中小企業者に対する官公需施策を推進することを目的に「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(官公需法)が制定されています。官公需法では、中小企業に官公需の受注機会をできるだけ多く与えるために国が講ずべき措置等について、次のように具体的に定めています。
 第1に、国等が物品の買い入れ、工事の請負、役務の提供等の契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るように努めなければならないこと。また、契約の相手方として組合を活用するように配慮しなければならないこと。
 第2に、この努力の方向とそれを裏づける措置を明らかにするために、国は、中小企業者向けの契約目標額と中小企業者の受注機会の増大を図るために実施する各種の措置等を定めた「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年閣議で決定し、その要旨を公表すること。
 第3に、この方針の実効を確保するための措置として、各省各庁の長等が毎年度終了後、国等の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知するとともに、経済産業大臣及び中小企業者の行う事業を所管する大臣は、当該事業を行う者を相手方とする国等の契約に関し各省各庁の長等に対し必要な措置を講ずるよう要請できること。
 第4に、地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならないこと、などです。
 国は官公需法と「中小企業者に関する国等の契約の方針」に基づいて、中小企業官公需特定品目等の発注情報等の提供及び発注の増大、官公需適格組合等の活用、指名競争契約等における受注機会の増大、銘柄指定の廃止、分離・分割発注の推進、地方支分部局等における地元中小企業者等の活用など各種の措置を講ずるとともに、地方公共団体に対しても中小企業者の受注機会の増大のための措置を講ずることを要請しています。
 また、中小企業団体中央会が行っている官公需発注情報等の収集提供事業や官公需適格組合等の受注体制を強化するための指導・支援事業に対し必要な経費を助成しています。
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Last updated on 2001.10.22