月払契約の場合、団体扱となり、一般扱(口座振替扱月払等)でご契約いただくよりも、保険料が割安になります。
山口県中央会の会員組合に所属する組合員(法人または個人事業主)をご契約者とする生命保険契約です。詳細については、三井生命の各商品説明をご覧ください。
※一部取り扱いのできない商品がございます。詳しくは下記三井生命にお問い合わせください。
この制度は、 特定退職金共済制度実施団体(山口県中小企業団体中央会)が所轄税務署長の承認を受けた「退職金共済規程」に基づき実施する制度です。組合員(法人または個人事業主)が従業員のために予め掛金を山口県中小企業団体中央会に支払い、退職金は、退職した従業員(被共済者)へ直接お支払いたします。
組合員(法人または個人事業主)…掛金は全額損金または必要経費として取り扱われます。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
従業員(被共済者になれない方…個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族、法人の役員(使用人兼務役員を除く)、他の特定退職金共済制度の被共済者)
退職した従業員
※詳細は、三井生命保険株式会社山口支社にお問い合わせのうえ、山口県中小企業団体県中央会の「退職金共済規程」、「特定退職金共済制度パンフレット」をご覧ください。