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  商店街振興組合とは

商店街振興組合とは

 商店街が形成されている地域で、小売商業・サービス業、その他の事業者などが団結し、共同で経済事業と地域の環境の整備改善を行いながら、商店街の振興発展と各個店の繁栄を図るための法人組織です。



なぜ振興組合をつくるのですか

 大型店の進出や消費者ニーズの多様化、さらに、価格競争の激化などの厳しい状況により、近年、商店街の衰退が全国的な問題としてクローズアップされています。こうした現状に対応して、活路を切り開いていくためには、商店街が一丸となって、環境整備事業や販売促進事業を積極的に展開し、地域住民に広く支持される「魅力ある街づくり」を推進する必要があります。
 振興組合になると、「法的な人格」と認められ、公的な融資や助成が受けられます。また、事業協同組合とちがい、地域内の大企業(大型店や銀行等)なども組合員として参加できるので資金調達が容易になります。



振興組合のメリットはこんなにあります。

1.

法律に基づく法人であるため、組合員の権利や義務が明確になって社会的な信頼度が高まり、金融機関への信用力も増します。

2.

国や東京都、区市などの助成や公的融資の対象となります。
例:特定高度化融資(無利子、助成限度80%、5年据置の20年返済)や中心市街地等商店街リノベーション事業(最高3億円)など。

3.

振興組合を設立し、都振連に加入すると、各種の事業が活用でき、イベントに対しても助成を受けることができます。

4.

税制面で優遇されます。

法人税

22%の軽減税率で、中間申告書の提出不要

印紙税 出資証券、定款は非課税。組合・組合員間の受取書で、営業に関しない場合は非課税
登録免許税 組合の設立、代表理事の変更などは非課税
法人事業税 年400万円を超える所得には6.6%の軽減税率
不動産取得税 商店街近代化のために高度化融資などにより取得し、5年以内に組合員に譲渡する不動産などは免除
固定資産税 事務所や倉庫(敷地を除く)などは非課税
事業所税 課税標準が2分の1に軽減


振興組合を設立するために必要なことは

 次の三つの要件を満たしているとき、発起人7人以上の設立手続きによって設立できます。

@

小売商業、サービス業を営む者が30人以上近接して商店街を形成していること。

A

他の商店街振興組合の地区と重複しないこと。

B

その地区内の組合員資格者の3分の2以上が組合員となり、かつ総組合員の2分の1以上が小売商業者またはサービス業を営む者であること。
商店街振興組合概要は >> こちら



 
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〒753-0074 山口市中央4丁目5番16号 山口県商工会館6F
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