山口県中小企業組合士会

山口県中小企業組合士会会則
(目 的)
第1条  本会は、相互扶助の精神に基づき、会員のために必要な事業を行い、もって会員の自己啓発と資質の向上を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条  本会は、山口県中小企業組合士会と称する
(事務所)
第3条  本会は、事務所を山口県中小企業団体中央会内に置く。
(組 織)
第4条  本会は、会員をもって組織する。
(事 業)
第5条  本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 組合及び中小企業経営に関する研究
(2) 情報及び資料の提供
(3) 研修会・講習会の開催
(4) 会員相互の親睦のための諸行事
(5) その他この会の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第6条  全国中央会が中小企業組合士として認定した者及び全国中央会が行う中小企業組合検定試験に合格した者
(加 入)
第7条  会員たる資格を有する者は、本会の承諾を得て、本会に加入することが出来る。
2 
本会は、加入の申込みがあったときは、理事会において諾否を決する。
(脱 退)
第8条  会員は、次の理由によって脱退する。
(1) 会員たる資格の喪失
(2) 死   亡
(3) 前各号の規定によるほか、30日前までに申し出て本会を脱退することができる。
(経費の賦課)
第9条  本会は、会員に対し経費を賦課することができる。
2 
前項の額、その他必要な事項は、総会で定める。
(役 員)
第10条  本会に次の役員を置く。
(1) 理   事     8人以内
(2) 監   事     2人以内
2  理事のうち一人を会長、一人を副会長とし、理事の互選とする。
(役員の任期)
第11条  役員の任期は2年とする。
2 
補欠又は増員により選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
(役員の義務)
第12条  会長は、本会を代表し、その会務を総理する。
2 
副会長は、会長を補佐し、会長が事故又は欠員のときは、その職務を代理し、又は代行する。
3  会長及び副会長がともに事故又は欠員のときは、理事会において理事のうちからその代理又は代行者1人を定める。
4  監事は、本会の業務及び会計の状況を監査する。
(総   会)
第13条  総会は、年1回以上開くものとする。
2  総会の議長は、総会ごとに、出席した会員のうちから選任する。
3  総会は、次の事項を議決する。
(1) 会則の変更
(2) 役員の選任
(3) 事業計画及び収支予算
(4) その他理事会が必要と認める事項
(理事会)
第14条  理事会は、会長が招集する。ただし会長が事故又は欠員のときは、副会長が、会長及び副会長がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。
2  理事会は、会長が議長となり、総会に提出する議案及び業務執行に必要な事項を議決する。
3  理事会の議事は出席理事の過半数で決する。
(会計年度)
第15条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(補 則)
第16条  この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
昭和63年7月7日一部改正
                          平成3年8月20日一部改正
                          平成11年9月6日一部改正


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Last updated on Sat, Feb 14, 2004