山口県中小企業組合士会

慶 弔 規 程
平成3年9月26日制定
山口県中小企業組合士会
第1条  会員に対する慶弔に関しては、この規程の定めるところとする。
第2条  会員が結婚したときの祝金は、10,000円とする。
第3条  死亡のときの弔慰金は次の区分による。
(1)会員の死亡      10,000円
(2)会員の配偶者の死亡   5,000円
(3)会員親族の死亡    弔電をもって弔慰を表す。
第4条  会員が傷病のため、引続き2週間以上病床にあるとき及びこれに準ずる場合の見舞金は5,000円とする。
第5条  本規程の適用を必要とする事態発生の場合は、速やかに事務局へ通報し、事務局は会長に速報するものとする。
第6条  その他特別の場合は、正副会長においてこれを決定する。
附   則
(1)
本規程による慶弔には、返礼は行わないものとする。
(2)
本規程は理事会の決議により変更することができる。

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Last updated on Sat, Feb 14, 2004