法律問答集
 一 般
〔取引先が倒産した時の対応について〕
1、 倒産に絡む、ごく一般的、かつ概括的なことは、以前にも記したことがあります。
 今回は、そのような抽象論ではなく、より具体的な対処の仕方を取り上げてみようと思います。
 「取引先が倒産しそうか、もしくは倒産した。さあ、どうするか。」
 昨今、相談の多い案件です。
2、 取引先が倒産しそうか、もしくは倒産したという情報を得たら、先ず第一に、取引先の代表者ないしはそれと同等の人・・要するに責任者で、経営者、社長等の実権者に会って事情を聞くことから始めます。
 杞憂してばかりでは何もなりません。直ちに行動をおこすべきです。遅くなれば後々、解決の支障を来すことになりますから早い段階で会うべきです。
 この場合当然、他に多くの債権者もいるでしょうが、取り敢えずは、貴方の所だけの問題ですから、これらの人達と同道する必要はありません。各社によって、夫々事情が違うでしょう。
 代表者に会って、先ず何を聞き出すかですが、要するに、倒産に至った理由と現在の状況を確認、把握することです。すなわち、
 @倒産の原因
 A負債総額
 B大口債権者とその債権額
 C担保債権者と担保の内容とその額
 D取引銀行と残高等現在の状況
 E資産内容
 F今後の対応策・・代表者自身の希望としては、再建、事業廃止のいずれか。また方策として任意(内)整理や、和議か、破産か、等。どうするつもりか。
 これらを、早急、かつ確実に把握する必要があります。そして、代表者としては自己の倒産によって関係者に多大な迷惑を掛けたという気持から動揺しているのが普通ですから注目すべきことは、その立場を理解し、親身な助言を与えるなどして聴取することです。
決して、糾弾的な対応をしてはならないと思います。でないと、真実を話してくれません。もし、取引を開始する時点で、自己の債権については、高価値の担保や資力のある保証人を取るとかして、充分な債権保全措置が取られ債権回収が確実な場合は、何も倒産に至ったからといって、わざわざ代表者に会ったりして今さら慌てる必要はないわけです。できれば、こうありたいものです。
3、 いち早く代表者と会う最大の目的は、自身が有する債権の回収を図る、ということに尽きます。しかも前述しましたように、当初の債権保全措置が充分でなかったからこそ、種々の方法を嵩じなければならないのです。
 このことを踏まえて、以下、考えられる具体的な方策を挙げてみましょう。 
 @代表者に当方に対する債務を確認させる。その場合、現在の債務残高について「確認書」を作成し、できれば代表者本人に連帯保証させる。
 A取引中で、まだ当方に商品納入の履行義務が残っている場合は、取りあえず納入を控えて、事態の進捗状況を見る。
 Bその事業体が、逆に当方に対して有する債権はないか。仮にあれば、相殺を考えなければなりません。例えば組合の場合だと、組合員が脱退する場合に組合に対して持分払戻請求額を有しますが、これと自己の債権を相殺する、という手段は常套です。相殺の意思表示はきちんと内容証明郵便など配達証明と確定日付の付された書面でなすべきです。
 C前の@に関連して、債務確認をさせる場合に、代表者だけでなく肉親とか知人などの他の達帯保証人をつけて貰う。その場合には、連帯保証人に自署させるなど、保証意思の確認は確実にしておくこと。
 Dその事業体が、他からの受取手形を所持しているときは、裏書譲渡を受ける。
 E代表者に対して、その事業体はもとより代表者個人の名義になっている不動産の開示を求める。所在地、地番等を聞き、直ちに登記簿謄本を取って調べる。その上で、これらに・・多くは抵当権でしょうが・・担保権設定の協力を求める。なおできれば、知人とかの第三者からの担保提供(物上保証人)も頼んでみる。
 Fその事業体が有する売掛債権の譲渡を受ける。債権譲渡はその第三者債務者に対する通知か、承諾が必要です。これも前のBと同様に配達証明付の内容証明郵便等ですることが肝要です。
 G事業体自身が有する不動産、動産等を債務の代わりに受け取る、という契約も可能です。代物弁済契約といいます。
 代表者に会って事情を聴取した上で、差し当たって取りうる措置は、以上のとおりでしょう。
4、 しかし、ここで注意しなければならないことがあります。それは、仮に前記の@からGの手段を嵩じたが、間もなくその事業体が破産の申立をし、裁判所よりその宣告が決定されたとします。そうすると、前記の各手段に次のような影響がでてきます。すなわち、Dの手形の裏書譲渡、Eの担保権設定のうち物上保証以外の設定行為、Fの売掛債権の譲渡、Gの代物弁済契約などは、仮にその破産手続の中で管財人が選任されたとすれば、破産管財人によってこれらの法律行為を否認されることがあります。
 否認権の対象とされれば、大方の場合、元に戻さなければなりません。しかしそれはそれで仕方のないことです。一旦、正式な破産手続に入れば、債権者平等の原則が支配し、それに従わなければなりません。指摘したいのは、結果的に功を奏しなかったとしても、当初からそのことのみを危惧して何もしないで、手をこまねいて傍観しているだけでは駄目だ、ということです。回収を図る債権者の方も、生きるか死ぬか、という状況下にあることが多いでしょう。詐欺、脅迫、強要、恐喝等、刑罰法規に触れる違法な手段をとるなどはもとより論外ですが、債権者として正当な権利行使とみなされる限りでは、当然に許容されるものです。
 もし仮に、その事業体を巡る諸事情、すなわち登場する関係者が得体が知れないとか、倒産者が色々と小細工を弄して権利関係が複雑多岐にわたっているとかの状況にあれば、いち早く専門家の意見を求めることをお勧めします。下手に火傷でもしたら大変です。
5、 以上からも明らかなとおり、回収する当方としては、倒産事業体が破産申立のみちを選ぶと、否認権の問題も生じ、折角嵩じた回収措置も否定されることにもなり兼ねません。
 前記の各手段をそのまま生かして有効性を維持するためには事業体に破産手続を思い止ませる方がよいことになります。そのためには、当方自身の企業者としてのより高度な判断が求められます。その事業体の再建の可能性、そのためには金融機関が以後どれだけ支えてゆくか、大口の債権者にどれだけの理解と支援を期待できるか、また取引先に今後取引を継続する意思があるか、それに何よりも当方にこの事業体を今後生かしていくだけの理解と協力を惜しまない気持ちがあるか、当方にそれだけの度量があるか。
 事業体に破産を思い止ませる、引いては当方のとった手段を生かすためには、このような様々な前提事情なければなりません。
他を顧みないで自己の利益のみに終始していると、他の債権者は当方の取ったこれらの措置に立腹し債権者として逆に破産の申立をしてくるかもしれません。債権者であれば誰でも独自に破産の申立ができるのですから。独り占めはいけませんよ、と。
(平成7年3月 60号掲載)
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