倒産防止で経営の安定を! |
| 本会では取引先の倒産の影響を受けて、中小企業者が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥ることを防止するための資金手当を行う中小企業倒産防止共済制度の受託業務を行っています。万一の事態が生じた場合、掛金総額の10倍の範囲内で貸付けを行っています。 |
■ 中小企業倒産防止共済制度とは
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中小企業倒産防止共済制度とは 「中小企業倒産防止共済制度」は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、毎月一定金額を掛け、万一取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付けを受けることができる共済制度です。現在45万の方が加入しており、また貸付けの件数は18万件,貸付金額は1兆1,673億円です。(平成11年3月末現在) |
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1.加入資格 引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
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2.掛 金
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3.貸付事由 加入後6カ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合です。 |
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4.貸付金額 掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額となります(一共済契約者当たりの貸付残高が3,200万円を超えない範囲)。 |
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5.貸付期間 5年(据置期間6カ月を含む)の毎月均等償還です。 |
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6.貸付条件 無担保・無保証人・無利子です(但し、貸付を受けると貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)。 |
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7.一時貸付金の貸付け 加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。 |
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8.加入の申込先 中小企業団体中央会、お取引先の金融機関の本支店・商工会連合会・市町村の商工会・商工会議所・などの中小企業総合事業団と業務委託契約をしているところへお申し込みください。 |
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