中小企業融資制度
 地域産業活性化資金(平成16年4月1日現在)
資金名 地域産業活性化資金(大型設備投資枠) 
目的
地域の中核企業が大規模で先進的な投資を行う場合の資金や、地域の中核となるような商業・サービス業等の大規模施設整備に必要となる資金の融通を円滑にし、産業構造の転換・高度化や、都市機能の向上、魅力あるまちづくりの進展、人口の定住の促進に資する。 
融資の対象 次のいずれかに該当するもの
1  地域の中核中小企業の行う大規模で先進的な工場整備等(3億円以上)であって、県内経済への波及効果が認められ、産業構造の転換・高度化、若者を中心とする人口の県内定住の促進に資する事業として、知事の認定を受けたもの
2 商業・サービス業等の大型設備投資(3億円以上)で、次のいずれかに該当するもののうち、知事が認定したもの
(1) 中核都市等の形成に資するもの
(2) タウンマネージメント機関による街づくり推進計画に掲げるもの
(3) その他、市町村長が推薦するもの
 
融資条件
(1) 資金使途 運転 設備
(2) 融資限度額 500,000千円
(ただし、運転は50,000を限度とする。)
(3) 融資利率 5年以内1.9% 5年超10年以内2.0% 10年超2.2%
(4) 保証料率 保証付き0.86%(ただし経営安定関連保証に該当する場合は0.65%)
(5) 融資期間うち
据置期間
年以内
運転5(1) 設備20(2)
(6) 保証人 1人以上必要
(7) 担 保 必要に応じて徴求する。

資金名 地域産業活性化資金(地域づくり枠)
目的
まちづくりと一体となった商業振興を促進するための個店の魅力アップ、経営の近代化や観光施設の整備等を行う中小企業者に必要な事業資金を融通することにより、商店街や観光事業の振興と地域産業の活性化を図る。
融資の対象 次のいずれかに該当するもの
1  商店街振興組合等による商店街活性化計画に合わせ、個店の魅力化や経営の近代化等を行う次のいずれかに該当する中小企業者等
(1) ショーウインドウ・看板・ブラインドの統一化や特色化など商店街のまちづくりに合わせた店舗の改装等を行おうとするもの
(2) 商店街の空店舗を利用して事業を行おうとするもの
(3) 空店舗とならないよう事業承継を行おうとするもの
(4) テナントミックス実現のため業種転換等を行おうとするもの
2 次のいずれかの観光事業の用に供する施設を整備拡充する県内で観光事業を営む中小企業者等
(1) 宿泊施設
(2) 宿泊施設における防災施設
(3) 交通施設
(4) 温泉利用施設
(5) 観光客接遇施設
(6) レジャーセンター、観光農園、観光養魚場等その施設の設置により新たに相当数の観光客の誘致が可能であると認められる施設
 
融資条件
(1) 資金使途 運転 設備
(2) 融資限度額 100,000千円
(ただし、運転は50,000を限度とする。)
(3) 融資利率 5年以内1.9% 5年超10年以内2.0% 10年超2.2%
(4) 保証料率 すべて保証付き 0.86%
(ただし経営安定関連保証に該当する場合は0.65%)
(5) 融資期間うち
据置期間
年以内
運転5(1) 設備15(2)
(6) 保証人 1人以上必要
(7) 担 保 必要に応じて徴求する。

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Last updated on Mon, May 10, 2004