中小企業融資制度
 経営安定資金(平成16年4月1日現在)
資金名 経営安定資金
目的
取引先の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者や、倒産のおそれのある中小企業者で経営的に再建の見込みのあるものに長期資金を融通することにより、経営の安定、倒産の回避を図る。
融資の対象
次のいずれかに該当する中小企業者等
1  中小企業信用保険法第2条第3項第2号から第8号の規定に基づき市町村長の認定を受けたもの
2  災害等突発的な事態の生起により経営の安定に支障を生じているもの
3  指定再生手続開始申立等事業者に債権を有する関連中小企業者等であって当該債権の回収が困難なため経営の安定に支障を生じているもの
4  経営の安定に支障を生じた中小企業者で、商工調停士の指導により経営の危機を克服する見込みがあるものとして相談室設置団体の長の推薦をうけたもの
融資限度額
(千円)
80,000
融資利率
(年%)
1.6(5年以内) 1.7(5年超)
保証料率
(年%)
すべて保証付き0.76
(ただし、経営安定関連保証に該当する場合は0.65)
融資期間
(年以内)
()内は据置期間
10年以内(2年)
保証人 1人以上必要
担保 必要に応じて徴求する。
(融資対象3及び4に係わるものは原則として徴求しない。)
摘要 連鎖倒産防止分は取引先が指定倒産事業者に指定されていることが必要

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Last updated on Mon, Apr 19, 2004